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大間・下北周遊パック  
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『大間んぞく&フェリーパック』旅行条件書
【規約の適用】
  この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面です。
旅行契約が成立したときは、同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
1.募集型企画旅行契約
 

1.

この旅行は、株式会社アクセス(はこなび)[北海道知事登録旅行業第2-472号](以下「当社」といいます。)が、企画・募集し、実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
2.旅行のお申し込みと旅行契約の成立
  1. 旅行契約を締結しようとするお客様は、当社運営サイトにおいて当社が定める方法により予約の申し込みをするものとします。
  2. 当社は、電話、その他の通信手段にて旅行契約の予約を受け付け致します。なお、お申込の際は旅行代金の全額をそえてお申し込み頂きます。
 

3.

旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し、申込金(旅行代金の全部)を受領したときに成立するものとします。
3.旅行代金に含まれるもの、含まれないもの
  1. 大間んぞくでのお食事代とフェリー往復運賃が含まれます。
その他バリエーションで、ご利用になる場合は、各々の記載をご覧ください。
4.旅行契約内容の変更
  1. 当社は、旅行契約締結後であっても天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に説明します。
5.旅行代金の変更
  当社は、旅行契約締結後であっても、次の場合は旅行代金を変更します。
  1. 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その改定差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様に通知します。
  2. 前第4項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
  3. 前第4項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対しての取消料、違約料その他既に支払い、又これから支払うべき費用を含む。)が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更(オーバーブッキング)の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
6.旅行契約の解除・払い戻し
  1. 旅行開始前の解除の場合
[1]お客様は、次に定める取消料をお支払いただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。なお、下表でいう「旅行契約の解除期日」とは、当社の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただき、確認したときを基準とします。
(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって)
旅行契約の解除期日 取消料
[1] 15日目に当たる日以前の解除 無料
[2] 14〜3日目に当たる日以降の解除 旅行代金の20%
[3] 2日目に当たる日以降の解除 旅行代金の30%
[4] 旅行開始日の前日の解除 旅行代金の50%
[5] 旅行開始日当日の解除 旅行代金の80%
[6] 無連絡不参加または旅行開始後の解除 旅行代金の100%
[2]お客様は、次に掲げる場合において、第6項(1)[1]の規定に係わらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。この場合、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
* 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の事由が生じた場合に、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
[3]当社は、本項(1)の[1]により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金から所定の取消料を差し引いた額を払い戻します。
[4]お客様の任意で旅行サービスの一部を受領しなかったとき、または、途中離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
[5]旅行契約の成立後にコースまたは、出発日を変更された場合も上記の取消料の対象となります。
  2. 旅行開始後の解除の場合
[1]お客様のご都合により旅 行サービスの一部を受領しなかったとき、または、途中離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、当社は、一切の払い戻しをいたしません。
7.添乗員等
  1. 添乗員は同行致しません。旅行サービスを受ける手続きは、お客様自身で行って頂きます。
8.当社の責任および免責事項
  1. 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます。)の故意または過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。
  2. 本項1の規定は、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
  3. 例えば、お客様が次に例示するような事由により、損害を被られても、当社は本項(1)の責任を負いかねます。ただし、当社または、当社の手配代行者の故意または過失が証明されたときは、この限りではありません。
  • ア.天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
  • イ.運送・宿泊機関、レンタカー、マイカー等の事故もしくは火災により発生する損害
  • ウ.運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、または、これらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
  • エ.官公署の命令、伝染病による隔離、または、これらによって生じる旅行日程の変更、中止。
  • オ.自由行動中の事故。
  • カ.食中毒。
  • キ.盗難。
  • ク.運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更等、または、これらによって生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮。
9.お客様の責任
  1. お客様の故意または過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の募集型企画旅行約款の規定を守らなかったことにより、当社が損害を被った場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
10.個人情報の取り扱いについて
  当社の個人情報保護方針及び個人情報のお取り扱いについてはこちらをご参照下さい。
11.その他
  この条件書に定めのない事項は当社旅行業約款によります。当社旅行業約款は、当社ホームページからもご覧になれます。